2013/01/04

日本国憲法 第14条と第24条


日本国憲法の草案作りに携わった唯一の女性,ベアテ・シロタ・ゴードンさんの訃報(ふほう)を昨日の朝日新聞「天声人語」で知った。

女性の視点からゴードンさんが担当したのが,第14条(法の下の平等)と第24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)だ。

第14条では,平等原則を定め、特権的な制度を禁止することで平等の徹底化を図り,

第24条では,明治憲法時代の「家」制度の下で女性が個人として尊重されなかったことから,第13条(個人の尊重)に付け加える形で,あえて特別に夫婦の同等と両性の本質的平等を盛り込んだという。

備忘のため2つの条文を記します。念のため <副詞句> と[名詞句]を括弧でくくります。

Article 14. All of the people  are equal <under the law> / and  there shall be no discrimination <in political, economic or social relations><because of race, creed, sex, social status or family origin>.
第14条 すべて国民は,<法の下に> 平等であつて,/ <人種,信条,性別,社会的身分又は門地により>,<政治的,経済的又は社会的関係において>,差別されない

Article 24. Marriage  shall be based only on the mutual consent of both sexes / and  it shall be maintained <through mutual cooperation><with the equal rights of husband and wife as a basis>.
第24条 婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,/ <夫婦が同等の権利を有することを基本として>,<相互の協力により>,維持されなければならない

2. <With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice of domicile, divorce and [ other matters pertaining to marriage and the family ]>, laws  shall be enactedfrom the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes>.
2 <配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに[婚姻及び家族に関するその他の事項]に関しては>,法律は,<個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して>,制定されなければならない