2014/07/23

防潮堤を考える


RQメールマガジン(2014-07-23 089号)より
家族もうちも流された鈴木のおばさん(仮称)は、精神的に仮設での生活が続けられず、海のまん前に二階だけのこった離れを応急修理しておじさんと住み始めました。被災後の査定価格〔坪2万ー5万円)で被災宅地を買い上げる国の移転補助をもらっても、土地代の高騰する高台(つぼ30万円など)での再建資金の目処はなく、公営住宅も家賃があるので住めず、集団移転も申請書を取り寄せることすらできない状態だったので締め切りを逃し、海のまん前の畑で野菜を作り、海のものを採ったりして静かに暮らしています。

しかし、このおばちゃんとおんちゃんを守るためだと家のまん前に9.8mの防潮堤が建ってしまいます。気仙沼市だけで1600億円、市内87箇所に建つ巨大防潮堤です。本人たちは、海のものが獲れなくなるし、海のものを売れる観光客も来なくなるし、市の財政負担で福祉がけずられるからと、防潮堤には大反対です。しかも、年取って歩けなくなったら必要なはずの家の前の一本しかない車道が防潮堤でつぶれるから、防潮堤なんかお願いだからやめてくれ、非難道を作ってくれ、と悲痛な声で訴えます。 

何がどうなって、間違いが起こってしまったのでしょうか。宮城県知事と、国交大臣、復興大臣、そして、小野寺五典防衛大臣にお願いです。
お膝元の住民がこれほど苦労しています。被災3年が経過し、今、防潮堤計画を含む、大局的な防災対策、復興交付金の項目の見直しをしなければ、被災地が破綻してしまいます。どうぞ、今一度、この人たちの本当の声をお聞きいただけませんでしょうか。ご連絡をお待ちいたします。 

皆様のご意見、シェアを、心よりお願い申し上げます。(大塚)
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復興予算8,000億円を使って作る総延長400kmの防潮堤。誰のための復興なのかを改めて考えさせる投稿です。

現在の避難者数:251,419人(2014612日現在)
※ 震災3日目の避難者数約470,000


具体的にはじめてみよう!


当たり前の話ですが、水泳の教本を読んで泳ぎ方を理解しただけで、泳げるようになった人はいません。

泳げるようになりたければ、教本の内容を理解した上で、とにかく泳いでみることが大切です。

一方で、「泳げるようになりたい」と言うだけで、教本も読まず、実際に泳ぎもしない人は、絶対に泳げるようにはなりません。

これは、ごくシンプルな話です。

また、自分の泳ぐ力を級別試験に委ねる必要はありません。自分がどの程度泳げるのかは、実際に泳いでみればわかるはずです。目をそらさず、自分自身で判断することが大切です。



 


スティーブン・R・コヴィー「7つの習慣」より
ピアノを習い始めたばかりなのに、リサイタルを催せるほどの腕前だと友人たちに吹聴したらどうなるだろう。
答えは言うまでもない。発達のプロセスを無視し、途中を省略することなどできるわけがない。それは自然の理に反する行為であり、近道しようとして得られるのは失望とフラストレーションだけである。
どんな分野にせよ、現在の能力のレベルが10段階の2であるなら、5に達するためにはまず3になる努力をしなければならない。
「千里の道も一歩から」始まる。何事も一歩ずつしか進めないのだ。 

2014/07/09

浅草寺・万六千日

=この日に参拝すると四万六千日間の参詣したのと同じ功徳があるという。元禄頃に始まり、観音菩薩の功徳日とされるが、根拠は不詳。七月十日の東京浅草寺の場合、ホオズキ市などでにぎわう。大辞林より




2014/07/02

日本国憲法 前文

日本国憲法が公布された昭和22年、文部省(今の文部科学省)は、日本国憲法の精神と内容を記した『あたらしい憲法のはなし』 という教科書を発行しました。当時の中学1年生は、社会科の教科書としてこの本を使用していました。

『あたらしい憲法のはなし』
http://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html


憲法前文について
この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。 この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。

日本国憲法 前文

日本国憲法(国立国会図書館)
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 
 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。